交通事故の被害にあったが相手から十分な補償が受けられない場合など、ご依頼いただいたことにより、賠償額が大幅に増えた事例が多数あります。
賃料不払などによる建物明渡請求などは、早期の対応が重要です。また、不動産取引、借地、借家契約に関する様々なトラブル、更新料の問題などにも、迅速に対応いたします。
貸したお金が返ってこない、売掛金が支払われないなどの場合、法的手段を通じて回収を進めます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
※ ただし、着手金の最低額は原則として11万円とさせていただきます。
※ 消費税別途